22/11/02 21:13:53.69 ZZ+64God.net
AI 生成物・機械学習と著作権法(別冊パテント2020 Vol.73 日本弁理士会発行書籍より)
URLリンク(system.jpaa.or.jp)
30 条の 4 においては,当該著作物(=機械学習に用いられるデータ。データベースに
該当しなくてもよい)の種類・用途・利用態様に照らして,著作権者の利益を不当に
害することとなる場合が広く権利制限の対象外とされている。ここでいう「著作権者の
利益を不当に害することとなる」の意味について,同じ文言が用いられている 35 条 1 項の
解説ではあるが,「将来における著作物の潜在的販路を阻害するかどうかで判断する」と
されているところ,30 条の 4 も同様に解釈されるものと思われる。