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著作権法の一部を改正する法律(平成30年改正)について(解説)
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(1)著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用
(新法第 30 条の4関係)
著作物が有する経済的価値は,通常,市場において,著作物の視聴等をする者が当該
著作物に表現された思想又は感情を享受してその知的・精神的欲求を満たすという
効用を得るために対価の支払をすることによって現実化されていると考えられる。
(中略)
同条は,上に述べたように実質的に通常権利者の対価回収機会を損なわないものの,
形式的には権利侵害となってしまう一定の行為を広く権利制限の対象とする趣旨で
新たに規定を整備するものである。