18/02/13 20:04:37.21 OmX+fsn0.net
>>880
ありがとう
児ポ法第2条第3項では
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物
と定められてて、児童の実在性が要件になってないので、CGも当然アウトと思ってたのだが
児ポ法の目的が児童の権利保護だから当然実在してないといけない。
高裁判例でもそれが認められてることを知った(名古屋高裁金沢支部H14.3.28判決など)
以前、CGでも児ポ法違反の判決が出たと記憶してたので勘違いしてたが
それは実在の児童の写真をCG化したからアウトだったんだと知った(東京高裁H17.1.24判決)
そういえば改正児ポ法導入のとき「非実在」って話題になってたね
条文から入ったもんで思いっきり勘違いしてた >>877の児ポ法違反の指摘は撤回する