24/08/21 10:18:04.54 .net
>>333
2.裁判所の判断
裁判所は、結論として、Bの主張を支持しました。「○害予告」とは「殺害予告」のことだと判断したのです(注5)。
誹謗中傷をする場合でも、伏せ字/当て字/仮名等を使えば名誉毀損の責任を負わないといった考えはまったくの間違いです。このことは、本判決やそれ以外の関連する裁判例から明らかです。
たしかに、伏せ字等(単語の途中にスラッシュを入れる等も含む)を使うことは検索を回避する等の一定程度の意味はあるかもしれませんが、少なくとも名誉毀損の不法行為や名誉毀損罪が成立するかという場面においては、法的には「ほぼ意味がない」といわざるをえません。