■真実が知りたい■ポプラ社■真実が知りたい■ 02at BUN
■真実が知りたい■ポプラ社■真実が知りたい■ 02 - 暇つぶし2ch314:名無し物書き@推敲中?
15/06/06 22:18:47.27 .net
143 :無名草子さん:2015/05/07(木) 22:35:46.22
>著作者人格権
>公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
>    するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
>氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
>      するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
>同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
>著作権(財産権)
>複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
>上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
>上映権 著作物を公に上映する権利
>公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、
>          それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
>          *自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、
>          また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
>口述権 言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
>展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
>頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
>譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
>貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
>翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
>二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、
>            二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
>著作権者への同意無しに、著作権(財産権)は著作権者以外には何の権限も無い。
著作者人格権の公表権を無視して、過去応募作者を自社所有物として他社公募に干渉するのは、ばれなきゃ合法?


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