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また一面、文学、殊に私の携はる小説や戯曲の制作上、その技術的な側面で、刑事訴訟法は好個のお手本で
あるやうに思はれた。何故なら、刑訴における「証拠」を、小説や戯曲における「主題」と置きかへさへすれば、
極言すれば、あとは技術的に全く同一であるべきだと思はれた。
ここから私の、文学における古典主義的傾向が生まれたのだが、小説も戯曲も、仮借なき論理の一本槍で、
不可見の主題を追求し、つひにその主題を把握したところで完結すべきだと考へられた。作家は作品を書く前に、
主題をはつきりとは知つてゐない。「今度の作品の主題は何ですか」と作家に訊くのは、検事に向かつて
「今度の犯罪の証拠は何ですか」と訊くやうなものである。作中人物はなほ被疑者にとどまるのである。もちろん
私はストーリイやプロットについて言つてゐるのではない。はじめから主題が作家にわかつてゐる小説は、
推理小説であつて、私が推理小説に何ら興味を抱かないのはこの理由による。外見に反して、推理小説は、
刑事訴訟法的方法論からもつとも遠いジャンルの小説であり、要するに拵(こしら)へ物である。
三島由紀夫「法律と文学」より