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⑴ 小学館は、個人であって、従業員を使用しないもの又は法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しな いもの(以下「特定受託事業者」という。)に対し、自らが出版する月刊誌及び週刊誌に関する原稿、写真データ、イラスト等の作 成、ヘアメイクの実施等を委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)。
⑵ 小学館は、令和6年12月1日から同月31日までの間、特定受託事業者191名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受 託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをい う。以下「明示事項」という。)を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
⑶ 小学館は、令和6年12月1日から同月31日までの間、特定受託事業者191名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、報酬の 支払期日を当該事業者に明示しておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた 日までに報酬を支払わなかった。