【小物の夫逮捕】三浦瑠麗 41【横領・不正受給】at BOOKS
【小物の夫逮捕】三浦瑠麗 41【横領・不正受給】 - 暇つぶし2ch199:無名草子さん
23/03/14 04:44:53.09 .net
既に検察の聴取を受けていることは、検事が検面調書を作成しているという事で、大きな意味がある。
検面調書の場合「特信状況」が認められる限り,常に証拠能力が認められる。
裁判になった時に、弁護人が供述者を抱き込んで「そんな事供述してない!」と証言させても、まず通用しない。刑事の調書より証拠能力が一段上。
だから検察官も安心して元従業員にベラベラ喋るのを放置できるわけだ。もう良い証拠は取ってあるのだから。


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