23/01/27 00:50:31.21 .net
>>729
ルリも罪に問われるでしょ
(1)共同正犯
共同正犯は、複数で犯罪を実行した場合の共犯類型です。3名で強盗を行ったような場合が典型例です。
共同正犯は、「正犯」と名前が付いているように、正犯として処罰されます。共同正犯類型がある理由は、
共同正犯者の一人が行った犯罪行為についても、他の共同正犯者に責任が及ぶということです。
これを「一部実行・全部責任の原則」といいます。
(2)教唆犯
教唆犯は、犯罪をそそのかして犯罪を実行させた者に対する共犯類型です。たとえば、
犯罪を行う意思のなかった者に対して、「会社のお金を管理しているなら、お金を着服しても
バレないから、着服しちゃえよ」というように犯罪をそそのかして、犯罪を実行させた場合に、
そそのかした者が教唆犯になります。経理担当の同僚をそそのかして業務上横領を実行させた場合には、
そそのかした者も教唆犯として処罰される可能性があります。
(3)幇助犯
助犯とは、正犯の犯罪行為を容易にした者に対する共犯類型です。犯罪行為を容易にする行為としては、
強盗や窃盗をしやすくするために鍵を開けておくとか、凶器を準備して手渡すなどがあります。
(4)共犯成立の検討
それでは、同僚が会社のお金を横領したことを知っていながら、何もしなければ共犯になるのでしょうか。
他人の犯罪行為を認識しながら、それを容易にする行為をすれば幇助犯として処罰の対象になります。
また、何もしない不作為も幇助となり得ます。また、見逃した事実を正犯が知らなくても幇助犯は成立します。