【津田大介】三浦瑠麗 17【擁護】at BOOKS
【津田大介】三浦瑠麗 17【擁護】
- 暇つぶし2ch282:人道的処遇に対して個人が行う請求権を含む意図はまったくなかったと述べている(1991年柳井俊二条約局長答弁)。 2、「請求権」という言葉は、不法行為による請求権を含まず、また合意議事録または付属議定書でも定義されていない(本当にない)。 3、戦争犯罪及び人道に対する犯罪から生じる個人の権利の侵害に関して,なんら交渉はなされなかった(議事録をみると未払い賃金のことしか議題にしてない)。 従って、国際法律家委員会は、大韓民国の場合、日本との1965年協定は、政府に対して支払われる賠償に関連するもので、被った損害に基づく個人による請求権は含んでいない、と判断してる。大法院の多数意見はほぼこれ。 少数意見、と日本の最高裁は「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」ことの反射的効果として、権利はあるが請求できない「結果」、差押えはできず韓国内で内政的に解決せよ、という感じ。 さて、ここにおいて三菱や新日鐵が自発的に支払うことは条約違反となるか?日本の最高裁に照らしてもならない。 政府が支払いをさせないよう民間企業に圧力をかけていたら違法となる……?まあ、これは置いとく。
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