司馬遼太郎 Part3at BOOKS
司馬遼太郎 Part3 - 暇つぶし2ch619:無名草子さん
16/10/10 05:58:35.13 .net
我妻栄氏は憲法29条の財産権の内容を「個人の労力と資本とで、自由な競争を経て獲得し蓄積した資産」と定義しました。
有史以前から存在する土地は、この定義からはずれます。
土地は所有することに価値があるのではなく、有効利用することに価値があるのですから土地の「所有権」は「利用権」に変更すべきでしょう。
さらに極論するならば、土地は人間だけの所有物ではなく、地球上に生をうける全生物の共有資源と考えるべきでしょう。
局地的といえども核実験、森林破壊の影響は地球上の全生物に及びます。
特定の個人、法人または国家が土地を占有し、環境を破壊する行為は許されることではありません。
ボーダーレスの時代を迎えて、国家の役割も変わらねばなりません。


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