林田力 東急不動産騙し売り裁判こうして勝った7at BOOKALL
林田力 東急不動産騙し売り裁判こうして勝った7 - 暇つぶし2ch99:この名無しがすごい!
17/04/30 16:17:19.49 WkKeeGeO.net
共謀罪と著作権法の資料原稿です。
組織犯罪処罰法改正案
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結
合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。
次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ
るものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に
基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準
備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自
首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁
錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役または禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められて
いるもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織
的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上
で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手
配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、
同項と同様とする。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
別表第三(第六条の二関係)
五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権
の侵害等)の罪


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