17/04/28 00:35:00.58 dsNEAs82.net
東急不動産(仮称)ブランズシティ久が原計画 「奇跡の森」が消えた 朝日新聞2015年01月18日
広報担当者は「法令に従い工事を進めている。敷地の緑化面積は区条例の規定以上にする予定で、任意である生態系調査も実施した。
今後も区と協議しながら進めていきたい」としている。
■保存に動いた住民・行政
・地価高騰や条例の限界 壁に
住民の保存運動とは別に、大田区も林の保存、活用に向けて動き出していた。
区によると、公園にすることなどを念頭に、所有者が亡くなった直後から、土地の買い取りに向け親族側と交渉していた。
しかし、「数十億円」とされる買い取り額をめぐり折り合いがつかなかったという。
区は東急不動産とも買い取りを交渉したが実らなかった。区や区議の話では、区側が想定していた金額の約1・5倍だったという。
「この一等地で、これだけまとまった土地が売りに出されることは今後ありえない」(不動産鑑定会社)ため、高騰したとみられる。
区計画財政部は「区が土地購入に使える金額には上限があり、どうにもならなかった」と話す。
なぜ伐採を止められなかったかを探ると、現行の「環境条例」の限界が浮き彫りになる。
都には「自然の保護と回復に関する条例」、大田区には「みどりの条例」がある。いずれも自然林の開発を規制し、開発後も「緑化面積」の確保を事業者に求める内容だ。
しかし、既存樹木の保護は努力義務にとどまり、新たに植樹すれば、開発計画は許可される。
都条例より厳しい内容の大田区の条例でも開発面積が1千平方メートルだと、緑化面積は建物を除く敷地の35~40%で済む。