16/04/22 20:39:07.10 .net
その法律事務所やっぱり懲戒請求されたら困るんじゃないのかな。
URLリンク(www.legal-findoffice.com)
キタオ正子
弁護士法72条に「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」
無資格の事務員(アルバイトを含む)が回収やっていますよね
和解、仲裁、報酬を伴う法律事務を具体的に、督促架電、受電、分割和解提案、和解契約締結、約束不履行時の再架電など
完全な非弁行為(弁護士法72条違反)です
弁護士会へ懲戒請求を行うべきです。
異常な実態です 日本の法曹界の恥でしょう
日弁連も弁護士会もいつまで黙認するのでしょう?
2015-03-16 03:58 ID:4dfe6f21
司法修習
債務者との交渉を事務員がやっているとしたら問題。弁護士会が知ると懲戒沙汰。
弁護士法違反となるので刑事事件にも発展する可能性があります。
2015-03-17 12:11 ID:4dfe6f21
陳 鄭姫
URLリンク(www.bengo4.com)
弁護士ドットコムにも「非弁行為」に関する質問があります。
正しい事=仕事
生活もあると思いますが、私利私欲を前面に出し生きるのではなく、正しい事(仕事)をして欲しいですね
【義にかなった利】
【正しい倫理的価値観】
無資格の事務員さんへ
2015-05-01 10:51