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ゆ と り ブ ロ グ 【著作権違法しまくりブログ】 - 暇つぶし2ch375:Trackback(774)
12/07/08 04:04:31.36 XFZn6rm8.net
>>367

「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(著作権法10条2項)

ってのがあるからグレーかな。
創作性があって、記者の個性が出ている文章とかなら多分アウトだけど、事実を述べてるだけだとセーフだと思う。
個別には裁判しないと判断できないだろうけど。


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