23/02/06 16:00:12.89 xIVq6oqh.net
>>826
無理矢理立案するなら間接適用になるから
不法行為の権利侵害性の中に報道の自由を挙げるしかない
しかしそもそも乙に加害行為があるとはいえないし甲に損害が発生したともいえない
それも無理矢理あてはめるなら精神的損害及び記者活動が事実上制約されることに伴う将来収入の逸失利益か?
しかしいずれも因果関係が立証できない
他方乙側にも甲による不法行為の立証は不可能だろう
要するにどっちも無理筋なのでこれ以上事を荒立てずに放置しておきなさいと助言して帰ってもらう