22/09/25 18:13:38.06 rXbAg11g.net
養育費をどうしたか(放棄した/してない)と
養育費に係る差押えをどうするか(放棄してないのが前提)は
全く別問題だからね。
そもそも、仮に放棄してないとして
橋本が自主的にちゃんと決まった額の支払いを行うなら
差押えする必要はない。
放棄してないのに橋本が支払いを拒否しているとして
差押えの対象になる財産(債権)は
別に給与とか分割の退職金?みたいに
継続債権である必要もない
(継続債権の方が定期的に取りやすいってだけ)
全部をごちゃ混ぜにして話してる奴は
ちゃんと分けて理解しよう