21/04/03 12:23:47.07 e8UYeyai.net
結局第三者(この場合は妻)の行為によって自身に子との離別という苦痛が生じていることと、行為自体の違法性あるいは不当性を切り分けずに「自身がこれだけ苦痛を被っているのだから妻の行為は"連れ去り"であり悪」という主張になっているのがな…
第三者の権利の行使または正当な行為が別の者に苦痛を生じさせることはありうるし、幼少の子が単独で生活しえない故に夫婦の別居に際し一方と同居せざるを得ず、結果他方が子離別するのは反射的効果の側面が強いと思うのだけど