20/09/16 23:27:53.64 VkF+aD77.net
>>281
まず,私は,興味本位で考えているだけです。
それがよくないと思われるのでしたら,ご批判は甘んじて受けたいと思います。
さて,会則4条では,「この会は、一般社団法人NCSの理事が理事会を組織し……」とあるのですが,「この会」と「一般社団法人NCS」が同一の場合には,こういう書き方はしません。
単に「理事」と書けば,「この会の理事」だと理解できるからです。
会則の書き方は,NCSと一般社団法人NCSが別であることを強く示唆しているように思います。
(会則1条の最初の文は「この会はNational Chess Society of Japan と称する。」であって,ここにも一般社団法人という記載はありません)。
ところで,一般社団法人の設立後に定款を変更して理事会を設置した場合には,2週間以内に登記しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条,301条2項7号)。
例に挙げていただいた法人におかれましては,速やかに登記を済ませることをお勧めします。