18/04/04 10:57:58.41 wVQlLhfs.net
マンションで下の階に水漏れするとけっこう揉めるらしい
4000万払えって裁判にまでなるんだ
このような水漏れの場合も民法717条の「工作物の責任」者として、
占有者または所有者が無過失責任を負う規定が適用されます。
責任とは下階の損害について損害賠償に応じるということであり、
夜間、2階の排水管が外れて1回のブティックに水漏れし、
洋服が汚水で汚れ、4000万円の請求を要求された事例もありました。
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