16/07/20 20:56:11.03 fOYP4AUK.net
目玉を潰すのは、「社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使」と言えるかねえ?
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私人が逮捕行為を許容されるのは、犯人が明らかに現行犯(準現行犯を含む)に該当し、なおかつ現行犯逮捕に関する要件を満たしている時に限られる。
その上で犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使であるが、
最高裁判例では
現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許されるとしている