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保健所政令市 - Wikipedia
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保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市をいう(広義)。
保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。
概要
都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき、自ら保健所を設置する義務がある。
市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。
この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は、自ら保健所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。
このため、政令で指定されている市が周辺市町村と一部事務組合を組織して保健所を設置することはできない