24/11/11 20:17:42.67 7JQFLFA501111.net
>>314
1.司書になるためには
【司書になるための資格の取得方法について】
図書館法第五条第一項参照
(以下のうちどれかひとつを充足すれば資格があることになります。)
1) 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
(→これには通信制・夜間・科目等履修を含みます)
2) 大学又は高等専門学校を卒業した者で司書の講習を修了したもの
3) 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
→具体的なことは、平成20年6月11日文科省告示第90号を参照のこと。
(注) 大学は、短期大学を含みます。