20/08/19 20:52:29 fk1ilKAC0.net
電磁的記録改ざん
刑法161条の2
1 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
電磁的記録改ざんの供用
刑法161条の2
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
電磁的記録改ざんの幇助や教唆
刑法62条
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。