20/07/26 03:16:07.35 G0OJlKZv0FOX.net
>>282
ご助言ありがとうございます。
しかしながら、作者が同一性保持権を根拠に改変禁止を主張することも可能と
考えられるので、厳密にはパッチの配布すらできない可能性もあるかと考えます。
# より厳密には私的改変すら禁止できるかもしれません。それならば既にアウトですが...
著作権法 第二十条の2の三号 に定める「プログラムの著作物を電子計算機に
おいてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変」と見做すことが
出来るならば例外として認められるのですが、どうでしょうね...。
まあ、過去においてaacedit改などの改変を黙認しているので、作者本人は
問題としていない可能性が高いとは思うのですが...。