nasne(ナスネ) Part104 本スレat AV
nasne(ナスネ) Part104 本スレ - 暇つぶし2ch181:名無しさん┃】【┃Dolby
23/05/09 00:06:04.87 aHD760200.net
放送法第64条には、「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」とあります。

つまり、NHKの放送を受信できる機器があり、その機器がテレビ放送を受信できる状態なら、NHKと契約を結ばなければならないということです。

そして、契約した以上は受信料の支払い義務が発生します。


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