nasne(ナスネ) Part104 本スレat AVnasne(ナスネ) Part104 本スレ - 暇つぶし2ch181:名無しさん┃】【┃Dolby 23/05/09 00:06:04.87 aHD760200.net放送法第64条には、「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」とあります。 つまり、NHKの放送を受信できる機器があり、その機器がテレビ放送を受信できる状態なら、NHKと契約を結ばなければならないということです。 そして、契約した以上は受信料の支払い義務が発生します。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch