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1 災害派遣
災害派遣は、都道府県知事などが、災害に際し、防衛大臣又は防衛大臣の指定する者へ部隊等の派遣を要請し、要請を受けた防衛大臣などが、三要件(緊急性、非代替性、公共性)を総合的に勘案して判断し、やむを得ない事態と認める場合に部隊等を派遣することを原則としている。これは、都道府県知事などが、区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮したうえで、自衛隊の派遣の要否などを判断するのが最適との考えによるものである。
2 地震防災派遣及び原子力災害派遣
防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、地震災害警戒本部長又は原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、部隊等の派遣を命ずることができる。