16/02/01 17:17:03.89 deArH7VM0.net
原告の訴訟提起としては、
①現金100万円相当の懸賞報酬受取権放置
②会員登録料金の未払い
③長期延滞料金の未払い
④会員継続または退会の放置
⑤アカウント不正放置によるサーバー障害、
以上5点が挙げられております。
当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられておりますので、貴方様に瑕疵責任の有無を確認する必要があります。
◆瑕疵責任が有る場合・・・・原告の主張通り訴訟手続き
◆瑕疵責任が無い場合・・・・原告の主張を取り下げ訴訟停止
貴方様に瑕疵責任が無く、何らかの理由で現在に至る場合、当組合より原告へ本件の事情説明を致します。
本電子文書を確認されましたら、営業時間内に当組合へご一報頂けます様お願い申し上げます。
※本電子文書は第三者機関の開封確認機能が設定されております。
尚、本電子文書に対する回答が無い場合は、原告の訴訟提起に従い管轄裁判所にて公判が開始されます。
公判日程は裁判所より貴方様の現住所または本籍地または勤務地宛へ、書留郵便が送付されます。
※裁判を欠席されますと原告の主張通りの判決が下され、執行官立会いのもと、給与、財産(動産・不動産・有価証券)等の差し押さえを含めた強制執行となります。
近年、パソコン・スマートフォン・携帯電話等の電子通信機器の急速な発展により、誤操作トラブル、未成年者の決済トラブル、契約者以外への貸与トラブル、契約トラブルが頻発しております。
利用者様の�