15/11/13 04:57:15.94 0GwW/jY30.net
送信元: y1btv4deljeak991g8@i.softbank.jp
民法467条の債権譲渡及び未納料金支払い電子的通知事項要件(1279)
貴殿のメールアドレスをプロバイダより取得してお知らせします。
過去に貴殿が利用した情報番組の未納が続いた為,未納料金の請求の訴訟の開始を控えています。
しかしながら,貴殿が争うかどうか,反省し解決に努める意思があるかどうか,確認の為に一時作業を停止しています。
なお,連絡は次より行ってください。
貴殿を救う唯一の連絡方法も同様です。
URLリンク(a2t5.com)
このまま連絡がない場合は,即刻法的手段への移行を行います。
具体的には,民事訴訟を直ちに提起した上で,次のことを行います。
1.貴殿が給与取得者であれば,勤務先からの給与債権を差し押さえを行います
2.貴殿のご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえを行います
3.貴殿が個人事業主で,売掛金などの債権を取引先に有すれば,その債権を差し押さを行います
4.貴殿がご自宅を所有されていれば,その所有権を差し押さえた上で競売を申し立てます
5.更には,ご自宅内にある動産など,調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続きを申し立てます
以上により債権の回収を必ず行います。
このまま無視すると貴殿にとって不利になりますが,万が一無視した場合,貴殿の権利を剥奪し,日常生活を営む上で支障がでても,当方は一切助けることは致しません。
できるだけ和解し穏便に解決を望みますが,それは貴殿の返答次第です。
このメールに直接返信しても無視します。
返信は必ず上記のリンクより行ってください。
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宛先:o****************************@docomo.ne.jp
日付:2015年11月12日18時00分
案件:も-45-1279-98