19/11/14 03:05:28 dsp7PsnD.net
みんな難しく考えすぎでは?
近代国家は国家である限り安楽死は認めても法制度としての自殺は認められない。
安楽死が、法制度的としては物理的に寿命が短くなってるか、痛みに耐えるのが難しいときに認められるけど、
人間関係に疲れたとか、フラれて生きる希望が無くなったみたいのじゃ認められないよ。
国家と法制度って、自らの維持安定のために、個々人の勝手な事情で死んだり、殺したりすることを
原則認めなくて、特別な事情、例えば、安楽死、戦争、治安維持、緊急避難みたいなのに限り認めている。
ちなみに、自殺法が法論理的に制定可能であれば、殺人法も制定可能になる。
例えば、>>604の斎の話の自殺を殺人に、死ぬを殺すに変えても論理は同じなんだよ。
自ら被る不利益に納得すれば自殺にせよ他殺にせよできることを法が権利として保証することになる。