18/01/18 12:16:27.90 INM/11ouu
これまで何回か言ったとおり。
当社のサイトはビッグワードで上位表示されているのが
いくつもあるの。
1サイトで1000万以上稼いでるサイトがいくつもある。
そういうサイトは、画像だったり文章だったり図・表だったりよくパクられるの。
だから著作権侵害という名目上で裁判するわけ。
その場合、色々な手段で相手を特定する。
裁判になることもあるしならないこともある。
詳しくはパクるやつに手の内を明かすことになるから
言わないけど、パクリの場合、簡単に特定できる。
裁判になっても
著作権侵害の場合、立証が容易で相手の弁護士も反論の余地がないから
割と簡単に勝負がつく。あまり争ってこない感じ。
というか争いようがない。明確な証拠があるわけだから。
パクっているのにパクっていないという反論は難しい。
よくあるのが引用だという主張だが、そんなものは通用しない。
名誉棄損の場合は、著作権侵害と違って、ある書き込みに対して
裁判官がどのような印象を持つかということになる。
これはひどいと裁判官が感じたら開示されるし、批評の範囲だと感じたら開示されない。
それからどのくらいの確率で特定されるかということは、ツイッターの書きこみ内容を見てないからわからない。
書き込みの内容によって裁判所が開示するかどうか判断するから。
あまりにひどければ開示されることもあるだろうし、内容による。
裁判官にもよる。
経験上、裁判官も普通の人間だから人によって判断のばらつきがあるという印象を持っている。
しかし、芸能人がスポーツ新聞に嘘書かれたって100万円くらいにしかならないから、今回の裁判なんて、仮に特定されて負けたっていくらの金にも
ならない。
その意味ではあまり心配はない。
ただ、それより警戒すべきことは犬が発狂してその個人情報で北海道みたいな事件を起こすことじゃないの。
頼んでもいないカツ丼20人前が家に届くとか。
特定されたらその個人情報で何を仕出かすかわからないよ。