14/04/20 01:08:06.56 pDXW5QhA
本スレ#39でご指摘いただきました、下記の点についての回答であります。
大変遅くなり申し訳ありません。
> 920 :優しい名無しさん:2014/03/21(金) 13:55:20.43 ID:RpLcO6hw
> 医療に関する当該行為(問診、診察、セカンドオピニオン等含む)、並びに処方箋処方の発生において、
> 処方量、服用量、服用法に指摘、指示等における各種指示・周知義務を行うにあたっては、
> 医師免許所有者当人、もしくは免許所有者の委任等を得て上記行為を行う許可を得た者が
> 行為をなす以外は認めらていません。
> 薬剤の置換等重要な医療行為において、医師免許所有者の権限において為されているという
> 確認がとれないもの、それが軽微なアドバイスを標榜するものであっても書き込みは許可されていません。
> 個々人の体験に基づくアドバイスも不可です。体験を語ること自体は問題ありませんが、
> 自身の体験であり、医師の意見として表されるような書き方は不可です。
> また薬剤の細かな数値の書き込みにおいては、責任の所在が明らかな根拠を示せる場合において
> 可能ですが、患者数と同等の異なる処方が為されている現実問題として、書き込みは不可です。
> 医師法、医療法、薬事法違反に抵触しないか、念入りな確認の上書き込みを要望します。