14/03/18 02:44:50.17 i2N+S0OM
>>835 >>833
経過措置の根拠は下記PDFのpp.44-45などにありますので読んでみて下さい。
「半年の猶予期間」についてですが、同PDFのp.44に「精神科継続外来支援・指導料、
処方せん料、処方料、薬剤料の見直しは平成26年10月1日より適用」とあります。
これが「経過措置が09月30日まで」の根拠です。
抗精神病薬と抗鬱剤の扱いについても「5年以上の臨床経験がある」、
などの条件を満たす医師が処方した場合は除外規定があります(同PDFのpp.45-45)。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
なお、言うまでもないことですが、2014年10月01日以降も抗不安薬を3剤とか睡眠薬を3剤、
抗鬱剤を4剤、抗精神病薬を4剤などを処方する(=多剤処方)ことは可能です。
それをやると診療報酬が減る、簡単に言うと医者(というか病院か)の儲けが減る、
そして多剤処方を行なった場合は地方厚生(支)局長に報告する、という規定があるのみです。