14/03/09 18:36:51.25 KA8UZ2T9
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>【精神科継続外来支援・指導料】
>(問48) I002-2精神科継続外来支援・指導料注2について、抗不安薬、睡眠薬の種類
>については薬価基準のいずれの部分を参考とすればよいか。
>
>(答)以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照とすること。
>コードの上3桁が「112」に該当する催眠鎮静剤、抗不安剤が該当し、3剤以上の
>抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当
>する点数により算定することとなる。
>
>使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について
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