14/03/12 16:09:17.58 jfrQiaYI
>>74
厚生労働省の通達によると、
社会的治癒とは、医療を行なう必要がなくなって社会復帰していることをいう。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は治療所内にいるときは社会的治癒とは認められない。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。
具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱われる。
症状が固定し、医療を行なう必要がなくなったこと
長期にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
一定期間、普通に生活又は就労していること
どれくらいの期間それが続いていれば社会的治癒が認められるのかは、病気の性質などによっても違います。
裁決例によると少なくとも5年以上の期間が必要ではないかと思われます。
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