14/03/14 22:26:26.77 JkB5Bix2
>>328
覚えてないなら、正直にそう話してもう一度訊いてみたら?
繰り返しだけど、診断書次第だから主治医に確認するのが一番いい。
認定日の診断書がどうしても入手できなければ遡及はできないので
事後重症のみで申請する。
働いていても、周りからの支援が無ければ業務をこなせないと
診断されてれば、そこは考慮される。
障害者枠なら医師の方でも要支援という認識になると思うが。
厚生3級なら要支援での就労は可能。
自分で申請するのが難しく、支援してくれる人もいないのなら、
そんな時こそ社労士を使え。