13/10/12 21:11:24.53 6zCzl7lZ
(続き)
で、自立支援の審査は都道府県(市区町村?)によって違う。
緩~い川崎市の場合・・・。
医療機関の変更、追加
自立支援医療は、指定された医療機関でしか利用することができません。
川崎市では医療機関は1ヶ所、薬局は3ヶ所まで登録できます。
その医療機関を変更する場合、手続きが必要です。
変更申請を受理した日から新しい医療機関を利用することができます。
ただし、医療の重複がないと認められた場合のみ、2ヶ所目の登録をすることができます。
例)てんかんの診断を受け普段はクリニックに通院しているが、脳波の検査は設備の整った病院でないと受けられない
アルコール依存症とうつ病の診断を受けているが、アルコールはA病院、うつ病はBクリニックに通院して治療を受ける
2ヶ所目の医療機関を登録する場合、上記の内容を証明する診療情報提供書の写しや、指示箋の提出が必要です。
様式は問いません。
審査・判定後、利用が認められたら2ヶ所印字された受給者証をお送りします。
↑↑↑この2つ目の「アルコール依存症とうつ病」を考えると、てんかんと躁うつも大丈夫に思えるが・・・医学的にはどうなんだろ?
関連があるのか?
詳しい人、フォロープリーズ、ってとこだね。
医師が言ってるんだから、たぶん大丈夫だと思うんだが。
とりあえず保健所が何と言おうと、申請して受理させて、却下されたら意見書を出すなりして不服申し立てするのが良いと思われるが如何?
その前に医療審査係に電話するのがいいと思うけど。
以上です。