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☆民法 第四編 親族 第六章 扶養☆
第八百七十七条 【 扶養義務者 】
第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
☆生活保護法☆
(保護の補足性)
第四条
2項 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の
法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。