13/03/01 19:53:19.47 APwAK43C
> というか、刑務所入るのは殺人とか強盗であり、名誉毀損やらイタズラ手紙で刑務所に入るわけがないw(宛名があんた本人であれば、たとえあんたの家族がその手紙を見たとしても、名誉毀損も成立しないし)
>お前が送った手紙は脅迫&恐喝未遂に該当する。
>被害者がそれなりの対応をしなかったら別だが、わかってる人相手だったらちゃんと懲役の実刑になる。
親告罪ってことか。
で、280万円の件? PS2の件? パワハラ上司の件? 世界教師の件?
JRの場合は、JR会社には顧問弁護士もいるだろうに、俺に何も言ってこないから、やっぱり合法なんじゃね?
>特に脅迫は執行猶予が付きにくいからな
まず、脅迫とあるが、お金を請求(要求)するだけなら違法性はない。架空請求メールが法律上は問題ないのもそのため(メールを受け取った人が警察に相談すれば、警察は、架空請求業者に注意くらいはしてくれるかもだが、逆に言えばそれ以上は出来ないだろう)。
俺は、金の請求はあくまでも「払って」とだけ書いてあり、「払わなければ~する」とは書いてないので、脅迫罪は成立しない。
さて、
「280万円の件・PS2の件・パワハラ上司の件・社会教師の件」の4件で、
最も多数の手紙を送った社会先生を見てみる。
・「あなたの家の前で自殺するので都合のいい日時を教えて」(往復ハガキ)→脅しはしてない
・「病院代と探偵代払え」→請求だけだから合法
・「あの時あなたが切れた理由が分からないので、理由をききに先生んちに今度行きますね」→脅しはしてない
・「クズ!ゴミ!人でなし!障害の知識のない人間が教師とは恐ろしい」などの罵詈雑言→不特定多数に見せたならアレだが、宛名が教師本人なので名誉毀損が(刑事的にも民事的にも)不成立
・「あなたのせいで自殺に追い込まれました。これが最後の手紙です」と、富士の樹海の最寄り郵便局の消印で出す→「最後」と言っているし、「単なる報告」なので違法性無し
次に、280万円の件。
かなりギリギリの表現もあるが、まあセーフだろう。
「あなたには妻子という弱点がある。あなたが金を返してくれないなら、どちらにせよ底辺人生なんだから、同じ底辺なら、と、刑務所に入るの覚悟で弱点を突こうとも思ったが、
しかし俺は犯罪はしないのが信条」
これはギリギリか