13/03/16 13:19:14.06 eekrJO79
就労継続支援事業と就労移行支援事業は別物だぞ。
両方の事業を併設してる施設もあるだろうが、利用者は両方を同時に利用する事は基本的に出きない。
福祉サービス受給者証を使わずに、全額自腹なら可能だけど。
就労移行継続型なんて事業は存在しない。
A型作業所は就労継続支援事業であって移行支援事業ではない。
A型は労働基準法に基づいた雇用形態だが、労働基準法でも自立支援法でも拘束時間など決められていない。
一日二時間週三回でA型に通所してる人もいる。
実習生ということは、福祉学部系の学生だろうが、もうちょっとしっかり勉強して欲しい。