13/02/28 21:37:24.90 4HE2oVMo
>>172
都道府県によって差があるが、福祉サービス受給者証による交通費支給金額には上限額がある。
また、支給日数も上限がある。この日数上限は個別に受給者証に記載してある。
通所の経路は、本人がどの交通手段を使おうが、最も安い手段の費用しかでない。
受給者証を使わずに通所している場合は、あくまで交通費は施設側の規定で払われる。
なので、受給者証無しなら文句を言ってもどうにもならない。
受給者証有りなら、まずは施設の職員に確認し、納得出来なければ、受給者証を発行した障害福祉課に相談を。