12/12/30 09:19:10.11 /mVBPFSQ
→つづき
> でもまあ、相手が、債権の存在自体を否定する場合でも、
> その旨を簡単に記述すればいいだけってこと?
異議申立では簡単に記述するだけ
「身に覚えが無い」
「金額がちがう」
「借りた日が違う」
などを書けば良いだけ
↑ありがとう
> 相手が「手続きの仕方分からないから、もう債権認めちゃおう」ってなることはないかな?
異議申立書すら出さない馬鹿も居る
↑なんでバカなの?
> つーか、相手が「異議申し立て」をした場合は、それをすること自体が「債権の存在を認めないこと」になるんじゃないの? わざわざ記述しなくても。
異議申立は「分割希望」も含むんだよ。
↑ありがとう あとは遅延損害金というか損害遅延金というか、利子というか、そういうのも関わってきそうだね