12/12/30 09:10:10.42 /mVBPFSQ
>>296
296 :優しい名無しさん:2012/12/26(水) 16:28:18.02 ID:MWC2kJ0E
>>289
> これどっちの意味?
> 「分割を希望などのつまり債務の存在自体を争う場合」
> 「分割を希望する場合。または債務の存在自体を争う場合。など」
下
↑ありがとう
> あと、「債務の存在自体を争う」というより、「債権の存在自体を争う」でしょ
相手方(債務者)から見たら「債務」だろ
↑どの法律サイトを検索しても、「債権の存在自体を争う場合」など、
「債権」という単語が使われている。
つーか、普通に、「貸し手」「借り手」でいいのに、なんで法律って難しい用語ばっかりなんだ?
→つづく