12/12/27 00:25:42.10 Ig6VoHy1
ちょっと修正
裁判って、刑事は知らんが、民事の場合、「ないところからは取れない」。
「被告は、原告であるライトに280万円の返済を命じる」とあっても、
相手(被告=債務者)が280万円を持っていなければ、どうにもできない。
でも、
「相手が100万円を持っていれば、
その100万円(から最低生活費を引いた額)とりあえず払ってもらえる」のかな?
んで、その後も、相手が会社員であり給料を貰っている限り、
280万円返済してくれるまでは、(自己破産されない限り)ちゃんと払ってもらえるの?
ひろゆきの場合、持っていたとしても払わなかったようだが・・・。
ただ、問題は、相手が、お金を移していた場合。
相手は、280万円を持っていたが、
裁判中に、敗訴する可能性を見越して、
その280万円を嫁さんの口座に移していた場合。
この場合、どうなるの?
嫁さんは、身内とはいえ民法上、
夫の債権の責任は負わないから、
奥さんの口座からのお金は貰えない??