12/12/26 16:28:18.02 MWC2kJ0E
>>289
> これどっちの意味?
> 「分割を希望などのつまり債務の存在自体を争う場合」
> 「分割を希望する場合。または債務の存在自体を争う場合。など」
下
> あと、「債務の存在自体を争う」というより、「債権の存在自体を争う」でしょ
相手方(債務者)から見たら「債務」だろ
> でもまあ、相手が、債権の存在自体を否定する場合でも、
> その旨を簡単に記述すればいいだけってこと?
異議申立では簡単に記述するだけ
「身に覚えが無い」
「金額がちがう」
「借りた日が違う」
などを書けば良いだけ
> 相手が「手続きの仕方分からないから、もう債権認めちゃおう」ってなることはないかな?
異議申立書すら出さない馬鹿も居る
> つーか、相手が「異議申し立て」をした場合は、それをすること自体が「債権の存在を認めないこと」になるんじゃないの? わざわざ記述しなくても。
異議申立は「分割希望」も含むんだよ。