12/12/26 13:49:36.66 /qd8trT4
→つづき
> > 生活保護の扶養義務の照会みたいに「扶養しません」と書いて送り返せばいいだけ、の話ではない。
> >そりゃそうだ、異議申立書は答弁書になるからな。
> >だがな、異議申立書は名前書いてレ点付けるだけでも終わるんだよ
> レ点だけで終るなら、「生活保護扶養義務照会みたいに、送り返せばいいだけの話」じゃん
>分割を希望とか、債務の存在自体を争う場合はそれを記述しなければならない
これどっちの意味?
「分割を希望などのつまり債務の存在自体を争う場合」
「分割を希望する場合。または債務の存在自体を争う場合。など」
左利き板にこんなスレがある。スレ題名が日本語おかしいといわれてる→(松屋とか牛丼矢では左端の席に座れよ スレリンク(hidari板)l50)。
これなみに分かりにくい。
あと、「債務の存在自体を争う」というより、「債権の存在自体を争う」でしょ
でもまあ、相手が、債権の存在自体を否定する場合でも、
その旨を簡単に記述すればいいだけってこと?
相手が「手続きの仕方分からないから、もう債権認めちゃおう」ってなることはないかな?
つーか、相手が「異議申し立て」をした場合は、それをすること自体が「債権の存在を認めないこと」になるんじゃないの? わざわざ記述しなくても。