12/12/24 02:04:40.37 kt0GZ/lx
>>262
> >職権って言うのは、裁判所職員(この場合は書記官)の職務権限ってことだ
>
> 裁判所の職員に、支払いを取り下げさせる権限なんてないでしょ。
あほか、印紙を納付(支払い)をしなかったら、職権で提訴が取り下げになるだよ。
> 何を言ってるんだ? 俺が知ってるわけないだろw 俺は法律素人だ
じゃあなぜ人が言ってることが違うと言えるんだ
> >異議申立は支払督促手続きが中断されるだけで有り、債権者からの取り下げ申請が無ければ債権者を原告とする訴訟に移行する。
> >だから印紙は不要。
> >印紙は訴状(支払督促申立書)と原告準備書面に貼付する。
> 印紙が不要なのか必要なのかどっちだよw
お前は「私に理解できないことはない」と言ったのにこれぐらいのことも理解できないのか?
この記述はどう考えても「異議申立手続き」についてだろ
> > 生活保護の扶養義務の照会みたいに「扶養しません」と書いて送り返せばいいだけ、の話ではない。
> >そりゃそうだ、異議申立書は答弁書になるからな。
> >だがな、異議申立書は名前書いてレ点付けるだけでも終わるんだよ
> レ点だけで終るなら、「生活保護扶養義務照会みたいに、送り返せばいいだけの話」じゃん
分割を希望とか、債務の存在自体を争う場合はそれを記述しなければならない