12/12/24 00:19:38.02 bjNpei3z
→つづく
> >あと係争地を原告の裁判所に出来ないとは言ってないぞ、原則的に被告の住所地と入ったが、お前が原則を覆す理由が存在するとは思えないからな
>
> ああ、これは失礼、「原則」って単語を読み落としていた。
> どういう場合が例外かは分からないが、俺の場合は、自分ところ(湯河原の管轄なので小田原裁判所)に出来るって言ってた
>支払督促は無理だ。住んでるだけでは係争地に出来ない。(東京簡裁を除く)
いや、支払督促の話じゃないし。ちゃんと読んでくれよ。
「裁判所の職員に、『支払督促だと債務者側の住所の裁判所が係争地になる。最初から民事訴訟をするなら、ライトの住所の裁判所を係争地に出来る』と言われた」
と書いたやん。
あと、東京簡裁の場合だと違うの?
>訴訟の場合、相手から移管申請が出された場合、居住地が理由なだけでは対抗できない。
あー、つまり、
「ライトは、ライトの住所で相手に民事訴訟を起こすことができるが、相手(=被告)が移管申請をした場合、相手(被告)側の住所の裁判所が係争地になる」
ってことだね?
とすると、裁判所職員の説明は、間違えではないが、ちょっと説明不足か。
>原則は被告(債務者)の所在地を管理する裁判所だ
いや、「移管申請」ってのをしなきゃいけないってことなら、「原則」は、「原告側の裁判所」だと思うが
>被告が法人の場合などでなければ移管申請が却下された例をあまり聞かない
なんで法人だと却下されやすいの?