12/12/24 00:11:34.87 bjNpei3z
>>240
> だから、職権ってなに?
>職権って言うのは、裁判所職員(この場合は書記官)の職務権限ってことだ
裁判所の職員に、支払いを取り下げさせる権限なんてないでしょ。
> 言葉の通りのまんまの意味だ、支払督促を受け取った側が、異議申し立てをする場合に、印紙代とかが必要。
>おまえは異議申立の手続きを知らないことがよくわかる
何を言ってるんだ? 俺が知ってるわけないだろw 俺は法律素人だ
>異議申立は支払督促手続きが中断されるだけで有り、債権者からの取り下げ申請が無ければ債権者を原告とする訴訟に移行する。
>だから印紙は不要。
>印紙は訴状(支払督促申立書)と原告準備書面に貼付する。
印紙が不要なのか必要なのかどっちだよw
> 生活保護の扶養義務の照会みたいに「扶養しません」と書いて送り返せばいいだけ、の話ではない。
>そりゃそうだ、異議申立書は答弁書になるからな。
>だがな、異議申立書は名前書いてレ点付けるだけでも終わるんだよ
レ点だけで終るなら、「生活保護扶養義務照会みたいに、送り返せばいいだけの話」じゃん
→つづく