12/11/25 23:44:04.52 lbrC+H55
>>432
初診日から1年6ヶ月後の認定日の時の病名を覚えていますか?
遡及は98年末が初診日なので、その1年6ヶ月後の99年6月頃の病名が認定日の診断書に記述されます。
その時、既にうつ病から躁うつに病名が変わっていたのなら、
初診日の受診状況等証明はうつ病、認定日は躁うつになります。
これから、裁定申立する現症分は躁うつの診断書になるでしょう。
認定日の診断書は主治医の先生とよく話をされて、カルテの記録と先生の記憶を元によく思い出して貰って、
書いて貰うことになるでしょう。